Registration台湾PIFガイド
台湾の化粧品「製品登録」とは?
PIFとの違い

製品登録は、台湾の製造業者・輸入業者が、化粧品を販売する前にTFDAのオンラインシステムで製品情報を届け出る手続きです。行政手数料は1件NT$800(2026年7月1日以降)、有効期間は3年です。当局に提出しないPIFとは別の義務で、両方が必要です。
製品登録とは
製品登録(產品登錄)は、「化粧品衛生安全管理法」第4条と「化粧品產品登錄辦法」に基づく手続きです。一般の化粧品は2021年7月1日から、旧・特定用途化粧品は2024年7月1日から登録が必要になり、現在は工場登録が免除される製造場所の固形手作り石けんを除く、すべての化粧品が対象です。
登録はTFDAの「化粧品產品登錄平台系統」で行います。登録は、化粧品を供給・販売・贈与・公開陳列・試用提供する前に完了しておく必要があります。通関とは関係がなく、輸入前に登録しておく必要はありませんが、販売前には登録が必要です。
誰が登録するのか
- 登録するのは、台湾の製造業者(自社製造・製造委託を含み、受託製造業者を除く)と輸入業者です。卸売業者や小売店が改めて登録する必要はありません。
- 登録システムは、海外企業のアカウント開設を認めていません。日本の企業が自ら登録することはできず、台湾の輸入業者が登録します。
- 同じ製品を複数の輸入業者が輸入する場合、製品が同じであっても、それぞれの輸入業者が登録する必要があります。並行輸入業者も同様です。
登録する項目
主な登録項目は次のとおりです(製品登録弁法第4条)。
- 製品の中国語名・英語名(輸入品は英語名の登録が必要で、外装の表記と一致させます)
- 製品の種類と用途、製品タイプ(シリーズ品は型番・色番)、剤型、使用上の注意
- 製造業者・輸入業者の名称・住所・電話番号
- 製造場所の名称・住所・国名と、GMPへの適合状況
- 全成分の名称。使用量の上限が定められた成分は、配合量(重量または容量の%)も登録します。
使用上限のある成分の配合量
台湾で使用量の上限が定められた成分は、製品登録の段階で配合量の登録が必要です。PIFの準備より前に、製造元から該当成分の配合量を確認しておく必要があります。
次の場合は、複数の製品をまとめて一件で登録できます(同第6条)。
- 成分・剤型・用途が同じで、製品名だけが異なる場合
- 同じシリーズで剤型・用途が同じで、色素や香料だけが異なる場合
- 単独では販売しない2つ以上の化粧品を組み合わせたセット製品
登録された情報のうち、営業秘密に当たらない内容は、一般向けに公開・検索できます。
有効期間と延長
登録の有効期間は3年です。手数料の納付後、案件が完了した日から起算します。期間満了後も販売等を続ける場合は、満了前の3か月以内に延長登録を行います(同第8条)。延長後の有効期間も3年です。
延長しなかった場合でも、登録の満了日までに製造または輸入された製品は、表示された使用期限内であれば販売を続けることができます。
変更と再登録
成分に関わる変更(製品タイプ、セット製品かどうか、剤型の変更を含む)は、新たに登録し直す必要があります。それ以外の事項は、変更登録で対応できます(同第7条)。
香料を「香料」「Fragrance」「Parfum」などの総称で登録している場合は、香料の組成を変更しても再登録は不要です。ただし、関連する成分資料は保管しておく必要があります。
行政手数料
| 手続き | 2026年7月1日以降 | 2026年6月30日まで |
|---|---|---|
| 登録 | 1件 NT$800 | 1件 NT$600 |
| 変更(1件) | NT$700 | NT$600 |
| 変更(複数件) | 30件まで NT$700、以降30件ごとに NT$100 加算 | — |
| 延長 | 1件 NT$600 | 1件 NT$600 |
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PIFは申請が必要?製品登録との違い
| 製品登録 | PIF | |
|---|---|---|
| 内容 | 製品情報をオンラインで届け出る | 製品の安全性に関する技術資料一式を整備する |
| 当局への提出 | 登録システムで届け出る | 提出・審査はなく、所在地で保管する |
| 有効期間 | 3年(満了前3か月以内に延長) | 定めなし(変更時に更新し、最終上市日の翌日から5年保管) |
| 行政手数料 | あり(上表) | なし |
| 成分の変更 | 再登録 | 内容を更新 |
| 関係 | 製品登録の完了証明は、PIFの第2項として綴じ込みます。 | |
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出典
本ページは一般的な情報提供を目的としたもので、個別の案件に対する法的助言ではありません。